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企業の成長を後押しする人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」とは?

近年、少子高齢化に伴う労働力人口の減少や、新型コロナウイルスの影響による人材の確保がますます難しくなり、企業としては労働者の労働生産性をいかにして高めていくかが課題になっています。

その解決策の一つとして注目されているのが、従業員のスキルアップを目的とした研修に活用できる「人材開発支援助成金」です。

今回は「人材開発支援助成金」の制度と事業拡大時の人材育成に活用できる「事業展開等リスキリング支援コース」について解説します。

人材開発支援助成金の概要

人材開発支援助成金とは

「人材育成支援助成金」は、企業が従業員のスキルアップやキャリア開発を促進するための助成金制度の一つです。
この制度は、企業が自社の従業員に対して研修や教育プログラムを提供し、それにかかる経費の一部を政府や関連機関から助成してもらうことが可能です。

これにより、企業は人材育成にかかる負担を軽減し、従業員のスキルや能力を向上させることができます。

人材開発支援助成金には7つのコースがありますが、今回は新規事業の立ち上げなどの事業展開の際に活用できる「事業展開等リスキリング支援コース」について解説いたします。

事業展開等リスキリング支援コースの目的

「事業展開等リスキリング支援コース」は新規事業展開やDX推進、グリーン・カーボンニュートラル化を目指す企業の人材の育成の支援を目的にしています。

具体的には次のようなケースが挙げられます。

①事業展開
・医療系システムの開発を行っていた事業主が、「農業支援システム」の開発を行うため、エンジニアを農業システム関係の学校に通わせる
・飲食店で外食の事業を行っているが、テイクアウト及びお弁当の製造販売を新たに開始することを目的として、予約システムの構築やアプリ開発を行うための講座を受講させる


②デジタル・DX化
・営業部門において、ITツールを活用したWEB集客のノウハウの習得させるための講座を受講させる
・建設現場において、3次元設計などのICT技術の習得させるための講座を受講させる 


③グリーン・カーボンニュートラル化
・農薬の散布に使うトラクターに代わってドローンを導入しCO2削減を実施するためドローンスクールに通わせる。

(出典:厚生労働省 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版))

事業展開等リスキリング支援コースの対象となる支給要件とは

助成金の支給対象になる訓練

▶︎対象の訓練内容
・実訓練時間が10時間以上であること
・OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)により実施されること
・次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること
①新規事業展開の場合:企業が新たな分野事業展開をする際に専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
②新規事業展開ではない場合:デジタル化やグリーン化などの成長分野に対応するため、労働者に必要な専門的な知識やスキルを習得させる訓練

助成金の支給対象者

▶︎事業主
次の「すべて」の要件を満たす必要があります。

・雇用保険適応事業所の事業主であること
・労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
・職業能力開発推進者を選任していること
・従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を支払っていること
・助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類などを整備、5年間保存している事業主であること
・助成金の支給または不支給の決定に係る震災に必要であると管轄労働局長が認める書類などを管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であること
・事業展開などの実施計画を作成する事業主であること

▶︎労働者
次の「すべて」の要件を満たす必要があります。

・実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保険者であること
・訓練実施期間中において、被保険者であること
・訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること
・訓練等の受講を修了していること
・定時制サービスに含まれる教育訓練を修了した者であり、その修了した訓練の合計時間数が1時間以上のものであること

対象になる労働者は正規社員、非正規社員に関わらず、雇用保険の被保険者であれば対象となります。

対象となる経費

事業主がOFF-JTを実施した場合に対象経費を企業側が全額負担していることがわかる書類の提出が必要です。 従業員が負担した費用は助成金の対象になりません。

支給対象となる経費は以下の通りです。

▶︎事業内訓練
・部外の講師への謝礼金
・手当
・外部の講師の旅費(一部都道府県を除く)
・施設、設備の借上費
・学科や実技の訓練などを行う場合に必要な教科書
・教材の購入費
・訓練コースの開発費

▶︎事業外訓練
・受講に際して必要となる入学科、受講料、教科書代等、あらかじめ受講案内などで定めているもの

助成率と助成額について

助成率と助成額は、以下の通り企業規模によって異なります。中小企業の定義や詳細については、厚生労働省の人材開発支援助成金のウェブサイトをご覧ください。

▶︎助成率と助成額
▶︎支給限度額
*1,200時間が限度時間となります。ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
*助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度※で、3回までです。
*1事業所が1年度※に受給できる助成額は、1億円までとなります。

事業展開等リスキリング支援コース申請について

事業展開等リスキリング支援コース申請の流れ

申請対象となるのは、職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知を行っている事業主です。そのため、職業訓練実施計画届を提出する前に、選任・策定(※)・従業員への周知が完了している必要があります。

(出典:厚生労働省 人材開発支援助成金 (事業展開等リスキリング支援コース) のご案内(詳細版))

 

職業能力開発推進者とは?

職業能力開発推進者は、企業内で従業員のスキル向上や能力開発を促進する役目を持つ社員のことです。従業員が必要なスキルや知識を身につけるための計画やプログラムを企画し、実施します。

具体的には、
・事業内職業能力開発計画の作成、実施
・職業能力開発に関する労働者への相談、指導 などを行います。

【推進者の選任に当たってのポイント】
① 推進者は、事業内職業能力開発計画の作成・実施や労働者への適切な相談・指導が行えるよう、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任してください。
(例:教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長など)
② 事業所ごとに1名以上の推進者を選任してください。

※ただし、常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者がい ない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任することができます。また、 複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任 することができます。

事業内職業能力開発計画とは?

事業内職業能力開発計画は、雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を段階的かつ体系的に行うために事業主が作成する計画です。

計画の作成は、仕事の種類やレベル別に、「何を身につけたらよいか」「そのためにはどのような学習・訓練を受ければよいか」を整理することができます。

これらを明示することで、企業の経営者や管理者と従業員が能力開発について共通の認識を持ち、目標に向かってこれを進める「道しるべ」となり、効果的な職業能力開発を行うことが可能になります。

なお、この計画の作成は、「職業能力開発促進法」第11条に基づき、事業主の努力義務となっています。
作成については決まった様式や記載内容の定めといったものはありません。
形ではなく会社の独自性がわかりやすく表現されていること、従業員に正しく伝えられるものであることが大切です。

事業内職業能力開発計画には、「経営理念」「人材育成の基本方針」「雇用管理の方針」「各職務に必要な職業能力」「教育訓練体系図」といった内容を記載すると良いでしょう。
(出典:厚生労働省 事業内職業能力開発計画

まとめ

今回は人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースについご紹介しました。
人材不足の昨今では、社員の能力向上や新規事業への取り組みは企業成長し続けるためにも鍵となってきます。

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