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意外と知らない!?ECサイトの運用に必要な免許・許認可まとめ

ネットショップ(ECサイト)を立ち上げよう!と意気込んでいるものの、意外と見落としがちなのが「取り扱う商品に必要な免許や許認可」です。実は、ECサイトで販売する商品によっては事前に法律に基づく許可の取得や届出を行っていないと、違法行為として厳しい罰則を受けてしまうケースがあります。
特に、世界中で利用されている「Shopify」などで誰でも手軽に高機能なサイトを構築できる現代だからこそ、バックヤードの法令違反はショップの命取りになりかねません。
本記事ではECサイトでの販売前に確認すべき主要な免許・許認可について、何を販売するときに必要なのかや、どこが管轄している免許なのか、そしてECサイト上に必要な記載についてを解説します。
これからShopifyでショップを開設する方はもちろん、すでに対象商品を扱っている方も、自社のサイトが法律に違反していないかぜひ最後までチェックしてください!
目次
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そもそもECサイトの販売で免許・許認可が必要な理由とは?
実店舗を持たないECサイトであっても、日本国内で商品を商業目的で販売する以上、各種の法律(古物営業法、食品衛生法、酒税法、薬機法など)が厳格に適用されます。
「知らなかった」では済まされないのが法律の厳しいところ。
万が一、必要な許可を得ずに販売してしまった場合、莫大な罰則金や懲役刑などの刑事罰の対象になるだけでなく、Shopifyストアの強制閉鎖や、決済アカウントの凍結といった最悪の事態を招くリスクがあります。
何より、お客様に安心してお買い物をしていただくための「信頼の証」として、必要な許認可を正しく取得し、サイト上に明記することがEC運営の第一歩となります。
事項からは、販売する商品のジャンルごとに必要な免許・許認可を見ていきます。
必要な免許・許認可【物品関連】
1. 古物商許可
- 【対象商品】
中古品、リユース品、古着、中古ブランド品、中古家電、中古スマホ、中古家具などを販売する場合。 - 【管轄組織】
営業所(または自宅)の所在地を管轄する警察署(公安委員会)。 - ECサイト上の義務記載事項
特定商取引法に基づく表記ページなどに、「公安委員会名」「許可証番号」「氏名または名称」の3点を表示する必要があります。
参考:警視庁:古物商許可申請
2. 輸入関連手続き
- 【対象商品】
海外商品を輸入して国内のECサイトで販売する場合(特に食品、化粧品、医薬品、医療機器、電気用品、子ども向け商品など)。 - 【管轄組織】
税関、厚生労働省、経済産業省など(商品の種類による)。 - ECサイト上の義務記載事項
輸入元としての「事業者名・住所」を特定商取引法に基づく表記ページなどに明記することが義務付けられます。また、輸入時点で食品衛生法や薬機法、電気用品安全法(PSEマーク表示義務)などの別途規制がかかることがあります。
必要な免許・許認可【食品関連】
1. 食品営業許可・食品営業届出
- 【対象商品】
食品、菓子、惣菜、冷凍食品、精肉、鮮魚、加工食品、飲料などを販売する場合。 - 【管轄組織】
製造・小分け・保管を行う施設を管轄する保健所。 - ECサイト上の義務記載事項
特定商取引法に基づく表記ページなどに「営業許可番号」や「施設名称」などを明記することが、消費者の安全と信頼確保のために推奨されます。
2. 食品衛生責任者
- 【対象商品】
食品を扱う営業施設で基本的に必要になる資格です。ECで食品を販売する場合も、自ら製造・加工・小分け・保管を行う場合に確認が必要です。 - 【管轄組織】
各都道府県の保健所および食品衛生協会。 - ECサイト上の義務記載事項
「食品衛生責任者の氏名」をサイト上に表示する義務はありませんが、商品ページには食品表示法に基づくラベルの内容を表示することが義務付けられています。
必要な免許・許認可【酒・たばこ関連】
1. 通信販売酒類小売業免許
- 【対象商品】
酒類、ワイン、日本酒、ビール、リキュールなどをネット販売(通信販売)する場合。 - 【管轄組織】
販売場(営業所)の所在地を管轄する税務署。 - ECサイト上の義務記載事項
特定商取引法に基づく表記ページなどに「販売管理者の氏名」「研修受講年月日」「次回受講期限」「研修実施団体名」などの掲示が義務付けられています。また、未成年者の飲酒防止に関する警告も必須です。※免許なしでの販売は酒税法上の罰則対象になります。
2. 酒類製造免許
- 【対象商品】
自社で酒類を製造して、それをECサイト等で販売する場合(単なる仕入れ販売ではなく製造を伴う場合)。 - 【管轄組織】
事業所の所在地を管轄する都道府県・政令指定都市(動物愛護管理センター等)。 - ECサイト上の義務記載事項
通信販売酒類小売業免許等と同様に、「酒類販売管理者標識」を掲示することや、未成年者の飲酒防止に関する警告表示を行う義務があります。
3. たばこ小売販売業許可
- 【対象商品】
紙巻きたばこ、加熱式たばこなどを販売する場合。 - 【管轄組織】
財務局。 - ECサイト上の義務記載事項
たばこの通信販売には非常に強い制限があるため事前確認が必須です。ECサイト上では、許可情報の明記に加え、公的証明書等を用いた「成人確認プロセスの提示」や「未成年者の喫煙防止に関する警告文」の表示が義務付けられています。
必要な免許・許認可【薬・美容関連】
1. 医薬品販売業許可/薬局または店舗販売業許可
- 【対象商品】
一般用医薬品、OTC医薬品などをネット販売する場合。 - 【管轄組織】
営業所の所在地を管轄する都道府県(または保健所)。 - ECサイト上の義務記載事項
ECサイト上には、「許可証の記載事項(許可番号、有効期限、店舗名称等)」「管理者の氏名」「取扱う一般用医薬品の区分」「勤務する専門家(薬剤師・登録販売者)の情報や写真」などを細かく表示する義務があります。
参考:東京都保健医療局:OTC医薬品の特定販売(インターネット販売)について
2. 医薬部外品製造販売業許可
- 【対象商品】
薬用化粧品、育毛剤、薬用歯みがき、制汗剤、除毛剤などを扱う場合。 - 【管轄組織】
事業所を管轄する都道府県。 - ECサイト上の義務記載事項
化粧品と同様に「製造販売業者の名称・住所」の表示が必要です。また、ECサイト上の商品説明において「薬用」「殺菌」「育毛」「美白」などの効能表現が承認された範囲を超えないよう、厳格に管理・注意して記載する義務があります。
3. 高度管理医療機器等販売業許可・管理医療機器販売業届出
- 【対象商品】
コンタクトレンズ、カラーコンタクト、医療機器、血圧計、補聴器などを販売する場合。 - 【管轄組織】
営業所の所在地を管轄する自治体。 - ECサイト上の義務記載事項
商品の医療機器分類によって許可・届出の要否が変わります。許可または届出を済ませた上で、ECサイト上には「許可番号(または届出番号)」「営業所の名称」「所在地」を表示する義務があります。
3. 化粧品製造販売業許可/化粧品製造業許可
- 【対象商品】
自社ブランド化粧品、輸入化粧品、OEM化粧品を販売する場合。
※国内の正規卸から仕入れてそのまま転売するだけなら不要なケースもありますが、海外から輸入する、自社名義で販売する、ラベルを変更する、小分けにする場合は注意・取得が必要です。 - 【管轄組織】
総括製造販売責任者がいる事業所を管轄する都道府県。 - ECサイト上の義務記載事項
特定商取引法に基づく表記ページなどに「製造販売業者の氏名・名称」および「住所」を表示する必要があります。また、薬機法に基づく全成分表示なども製品やページ上で求められます。
4. 高度管理医療機器以外の健康・美容機器の表示確認
- 【対象商品】
美顔器、EMS、マッサージ器、健康器具などを販売する場合。 - 【管轄組織】
厚生労働省および都道府県。 - ECサイト上の義務記載事項
許可や届出自体は不要な機器であっても、医療機器に該当するか、効能表現が薬機法に触れないかを確認する必要があります。サイト上での表記において、医療機器ではないのに「〇〇が治る」「血行を促進して脂肪を燃焼する」といった医療機器的な効能表現を記載することは禁止されています。
必要な免許・許認可【その他】
1. 動物取扱業登録(第一種動物取扱業)
- 【対象商品】
ペット、生体(犬、猫、爬虫類、鳥類、哺乳類など)を販売する場合。 - 【管轄組織】
事業所の所在地を管轄する都道府県・政令指定都市(動物愛護管理センター等)。 - ECサイト上の義務記載事項
ECサイト上には、第一種動物取扱業の登録内容である「氏名または名称」「事業所の名称・所在地」「第一種動物取扱業の種別(販売)」「登録番号」「登録年月日および有効期間の末日」「動物取扱責任者の氏名」などの表示が義務付けられています。
2. ペットフード安全法関連の届出(愛玩動物用飼料製造業者・輸入業者届出)
- 【対象商品】
ペットフード(愛玩動物用飼料)を輸入・製造して販売する場合(ペット用品ECサイトで食品系商品を扱う場合は確認対象)。 - 【管轄組織】
農林水産省および環境省(地方農政局など)。 - ECサイト上の義務記載事項
届出番号自体の記載義務はありませんが、ペットフード安全法に基づき、商品ページや製品ラベルに「5項目(ペットフードの名称、賞味期限、原材料名、原産国名、製造業者等の名称及び住所)」を表示することが義務付けられています。
参考:農林水産省:ペットフード安全法 届出や帳簿に関するマニュアル(PDF)
3. 肥料販売業務開始届出
- 【対象商品】
肥料(ガーデニング用品や農業資材系のECサイトを運営する場合は注意が必要)。 - 【管轄組織】
営業所(保管場所)を管轄する都道府県。 - ECサイト上の義務記載事項
直接的な届出番号の記載義務は原則ありませんが、販売する肥料に義務付けられている「保証票」の内容(成分など)を、商品ページなどでユーザーが適切に確認できるように表示しておくことが推奨されます。
4. 農薬販売届
- 【対象商品】
農薬(家庭菜園向けの商品であっても、農薬に該当する場合は確認が必要)。 - 【管轄組織】
販売所を管轄する都道府県。 - ECサイト上の義務記載事項
直接的な表示義務はありませんが、安全な使用方法や購入者に対する法令上の注意事項を正しく商品説明欄に明記する必要があります。
ECサイトで免許・許認可情報を表示する方法とコツ
- 「特定商取引法に基づく表記」ページに集約する
ECサイトでは「特定商取引法に基づく表記」のページを必ず作成しなければなりません。ここに「許認可・資格」という項目を設け、許可番号や公安委員会名などを一括して記載するのが最もスマートで一般的な方法と言えるでしょう。 - フッターメニューにリンクを常時表示する
古物商許可や酒類販売管理者標識などは、サイト内のどのページからでも確認できるようにフッターメニューに配置するか、フッターのテキストとして直接書き込むのも良いでしょう。 - 専用の「固定ページ」を作成する
表示すべき項目が多い「医薬品販売(特定販売)」や「酒類販売管理者標識」などは、専用ページを用意してそこに集約するのも一つの方法です。
まとめ|安心してECサイトを運営するために
今回は、ECサイトを運営する上で絶対に知っておきたい「販売に必要な免許・許認可」をご紹介しました。
「知らなかった」による法律違反は、せっかく育てたストアを一瞬で失うリスクがあります。特に免許の申請から取得までは、数週間〜数ヶ月の時間がかかるものも多いため、ECサイトを立ち上げる前に取り扱う商品の品目についてしっかり把握し、申請が必要なものは必ず管轄組織へ確認・相談を行うようにしましょう。
ドコドア 編集部
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